Kocco’s blog

イギリス生活、美術教師、ロックダウン、妊娠

私たちの関係性、生まれる子供の国籍

私とヘンリーは英国の法律に基づきCivil Partnetshipという形で籍を入れた。イギリスの法律上だとこれはMarriageと同じこと。ただ宗教上のことをシェアしない、妻旦那と呼ばないなど個人が尊重されている。2005年に同性間の籍の入れ方として認められるようになり、2019年に異性間でも認められるようになった。私たちもそれぞれの家族の都合上のこともありCivil Partnetshipを選んだ。この名称が日本大使館に問い合わせたところ厄介なことに。。なんと彼らは日本国民法は異性間のCivil Partnershipに関する条項を設けておらず、婚姻届としての受理が不可能と言うのだ。私たちの婚姻が成立しなければ子供は日本で私の戸籍下に入り事実婚の非嫡出子ということに。日本大使館を通さず日本の役所に直接申請してみることに。ちなみに日本での申請が先だった場合外国籍のパートナーが独身証明書を見せれば籍が入れられるがイギリスでCivil Partnershipとして籍を入れていたため独身証明書も手に入らず、、。(英国で異性間のCivil Partnershipを考えているカップルには日本で婚姻手続きを先に済ませておくことを心からおすすめしたい。)イギリスでは結婚と同じく籍を入れているということなのに、日本では認められないというのはとても不甲斐無い。

 

加えて子供の国籍に関しても問題が浮上。日本の憲法では“第十二条 出生により外国の国籍を取得した日本国民で国外で生まれたものは、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)の定めるところにより日本の国籍を留保する意思を表示しなければ、その出生の時にさかのぼつて日本の国籍を失う”と表記がある。イングランドで生まれた場合は事実主義と言って出生によりイギリス国籍を取得するが、スコットランドで生まれた場合、認知主義と言って出生届を出した瞬間からイギリス国籍を取得するのだそうだ。つまり“出生により外国籍を取得”というのはイングランドで生まれた場合に当てはまるのであってスコットランドで生まれた場合はハテナ、とのことでエディンバラ領事館もこの言葉のあやに気づき最近手続きに確証がつかなくなっているそうだ。国籍留保できるかいなかわからない、と言われた挙句提示されオプションが以下。

 

  • 日本の法務省との調整が未完了ですが、当館で事実主義の出生を届け出。
    国籍留保可能。後日修正する必要が発生する可能性あり
  • 従来の通り認知主義で、当館で出生と報告的認知を届け出。
    但し国籍留保は出来ません。
  • 当地での出産を諦め、イングランドで出産され、当館又は在英国大で出生を届け出。
    国籍留保可能。

当地(スコットランド)での出生を諦め、のところにご注目いただきたい。予定日を一週間以上すぎもう生まれるという最中に移動のオプションも促す先方。

 

そんな中。。

 

9月10日(木)、10時17分、娘が無事誕生した。

はち切れそうなお腹との生活が終わるならなんでもするから、かかってこい!

といった気分だった。予定日から二週間近くが経っていた。(出産エピソードは後ほど、、、)

 

スコットランドで生まれた子供はスコットランドに出生届を出すことが義務付けられているので現地のアンガス地区役所で出生届を提出。日本への出生届は大使館を通してではなく、書類を一式揃えて母親に帰国後市役所に提出していただくことになった。事実婚、非嫡出子となった我が子。父親の認知届けを出したことで戸籍には父親の名前も乗っている。ただ将来的に認知の親は配偶者ビザ取得の保証がないので一緒に日本で暮らせる日がいつになるのかはわからない。

 

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年は明けて1月18日、セントラルの日本大使館に子供のパスポートを取りに行った。日本からも戸籍に名前が乗り、国籍留保の手続きも無事現地の役所による対応の元済んだ。ただイギリスのパスポートのように郵送はしてもらえず本人が大使館に赴いての受理が義務付けられているとのこと。新型コロナがイギリスで見つかったことでロックダウンの規制が厳しくなり地下鉄での移動も気がひけるというのにこの気が利かない対応。なんとかたどり着きマスク二枚装備、ハンドジェルは常につけてパスポートの受理が完了。晴れて日本へ帰ることができる証、日本人であることを証明するパスポートを手に入れたのであった。(続)